各種届け出
組合員の資格得喪の通知について
〇 組合員が亡くなられたとき、相続*1したとき
〇 農地を移動したとき(売買、賃貸借等)
〇 農業者年金を受給するとき(経営移譲)
※農業委員会、農協等のほか、改良区へも届け出が必要です。
※お手続きには、権利証(登記完了証) ・契約書・許可証等、関係書類と認め印(シャチハタ以外)をご持参ください。
※お手続きには、権利証(登記完了証) ・契約書・許可証等、関係書類と認め印(シャチハタ以外)をご持参ください。
住所変更届について
〇 転居等で、住所に変更があったとき
※お手続きには、新しい住所が確認できる確認書類(免許証など)と認め印(シャチハタ以外)をご持参ください。
農地の転用について
〇 宅地、公共事業(道路、河川など)での用地買収があったとき
※農地を転用するときは、土地改良法第42条2項の規定によリ、決済金を納入*2していただきます。
農地改良について
〇 農地の保全等のため、耕作している土地に盛土をするとき
その他
〇 賦課金を口座振替やコンビニ、郵便局納付にしたいとき
〇 振替口座を変更したいときなど
各種お手続き、その他ご相談についても、
お気軽にお問い合わせください。
〇 組合員及び土地の移動、各種届出・申請に関すること … 総務課ヘ
〇 賦課金に関すること …………………………………………… 会計課ヘ
〇 工事・用排水に関すること …………………………………… 整備課ヘ
令和6年4月1日よリ、相続登記の申請が義務化されました。相続登記がお済みになられしたら、当区への届け出をお願いいたします。
土地改良区は地区内の農地への賦課金で施設の管理運営を行っています。
賦課金は土地改良区全体の面積にて総額を定め、組合員が所有する農地面積の割合で担すべき金額が決められています。
よって、農地転用などで田や畑をやめる場合、その土地の面積に応じて支払われてい賦課金を、残りの農地を所有する組合員が負担することになれば、公平性が失われてしまいます。
そのため土地改良区法第42条2項〈権利義務の承継及び決済〉では、残りの組合員が担するのてはなく、農地転用などて農地を農地以外にする場合は、田や畑をやめる者がその土地の負担相当分を精算するものとし、田や畑をやめる者が(除外)決済金を納めなければならないと定められています。