1.組合員資格や農地に移動があったとき
賦課金納入者が農地の売買・死亡・相続・贈与・賃貸借でかわった時や住所変更・分筆・ 農業者年金受給等で、耕作者や所有者が移動になったとき。 ※農業委員会等に届け済みでも、改良区に届け出ないと名義や土地の台帳は修正されませ んので注意してください。 ※手続きは権利証・契約書・許可証等関係書類と印鑑をご持参ください。 |
2.農地を転用するとき
宅地、雑種地などの地目変更、公共施設(道路、河川など)での用地買収があったとき。 ※農地を転用するときは土地改良法第42条第2項の規定により、決済金の納入が必要です。 |
3.土地改良区の施設を農業以外の目的で使用したとき
農道使用・生活雑排水や浄化槽排水等の放流のため、農業以外の目的で施設を使用したとき。 ※使用料の支払いが必要となります。不明な点は改良区に相談してください。 |
4.農地改良をするとき(土地改良区の同意が必要)
転作等のため耕作している土地に盛土するとき。 |
5.その他
賦課金の自動口座振り替えにしたい時、振替の名義または口座番号を変更したいとき。 <<それぞれの届出用紙は、土地改良区事務所に備え付けております。>> |
◇組合員及び土地の移動、各種届出・申請に関すること・・・・・・・・総務課へ ◇賦課金に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・会計課へ ◇工事・用排水に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・整備課へ |
決済金とは
農地転用または公共事業等により地区除外となる場合に、残された組合員の方の負担が過重に ならないよういただく制度です。(農地が少なくなっても施設が残り、その管理費等が将来に わたって続くため)賦課金と同様の扱いとなり、決済金が未納の場合、地区から除くことは できません。 |